2017年10月23日
知っ徳 契約書 覚書

【知っ徳 契約書 覚書】
みなさまこんにちは
まだまだ風が強いですね。
毎日のように相談される契約書や覚書についていくつかのポイントを、聞かれることが多いことについてお伝えいたします。
今回は非常によく聞かれるもののうち3点を
①タイトルと内容は関係ない
ちょっとおかしな感じがしましが、タイトルが契約書であろうが、示談書であろうが覚書であろうが、中身の表示を、通常するだけで、それ以上の意味はあまりありません。
ですので、あまりたいとるにこだわりすぎることはしなくてよいでしょう。
②書いてあることが証明される
甲乙丙丁戊または、ABCDEなどと当事者を書いたりしますが、契約書であれば多くは二当事者間、または三当事者間で結ぶことが多いです。
これらは偽造をすると刑法で罰せられます。
ですので、事実と異なることを書いてはいけません。
ただし、事実と異なっていても公序良俗違反、つまりあまりに理不尽であったり非常識でなければ、当事者が納得していれさえいればそれは問題ありません。
書いてあることが証明されるので、内容についての確認は丁寧に。
しばしばありえない規定を入れてあるものを見ますので。
③署名押印について
私文書であれば、証明力を高いものにするには、自署と印鑑証明付きの実印を押印いただくのが良いでしょう。
効力については認印などでも変わりませんが、実際その人が納得しているかの確認が取りにくいので、その後の争いを防ぐという意味では実印押印と署名をしていただくのが良いでしょう。
実際、重要財産の権利移転の書類作成は実印押印と印鑑証明書が必要です。
※実際の事案でよくある貸金の契約書も、この辺りがしっかりなされていないことが多いです。
書類を書いている人間とそこに書いてある名前や印鑑が違う、ということもよくあります。
ですので、本人確認として、少なくとも免許証や保険証を確認させていただくようにしましょう。
泣き寝入りすることにならないよう、ちょっと気にしていただければと思います。
CCMOコンサルティング
徳川綜合法務事務所
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2017年10月22日
ちゃんと読んでる??契約書

【ちゃんと読んでる??契約書】
契約書のチェックの重要性に気付かないことって意外とあるようです。
経営者の方が主導しているプロジェクトで非常に多いのが、
・契約書があるから大丈夫
・証拠になるから大丈夫
・あまり多くの人に知られるのが良くないから相談しないほうがいい
・信用できる人だから大丈夫
こんな心理の下で行われる契約関係です。
何が問題かといいますと、
「大丈夫」
と思い込んでいることです。
このような場合は契約書がないと同じ、場合によっては契約書があるほうが不利になることもあります。
上記はまた、新規取引をする、新規事業をするなどの時に起こりうる心理状態だと言えます。
それは詐欺にあってしまう方の心理とも近いですので、やはり常に確認するためのぶれない指針や相談先を持っておくと経営としては安定するかと思います。
ある種詐欺にあったような状況に陥っていることに気付かず、数億の負債を背負ってしまうこともあります。
契約書がないことは論外ですが、多く聞くのが顧問弁護士などがいても見せないということがしばしばあるようです。
これは弁護士からもよく言われることです。
病気もそうですが、予防ができたほうが経済的には非常に効率が良いです。
小さな契約でも、レビューをする習慣をつけていくことが会社の経営を継続するためには非常に重要です。
頭の片隅においてください。
権利に関する書類のチェック、アドバイス、コンサルティングを予防法務・危機管理のの観点から、、、、徳川綜合法務事務所
リスクに関する顧問もしております。
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Ccmoコンサルティング
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2017年10月22日
知っ徳著作権
【知っ徳著作権】
アーティスト、デザイナーなど、
私も三歳からピアノをやっているのもあって、芸術家支援を開業時からやっていますが、いわゆるアーティストの方たちが弱い部分はやはり権利関係や税務関係であることが多いです。
特に著作権についてはデザイナー含めて知らない方が非常に多いのを改めて感じました。
著作権は作品等を作った方の権利となります。
どんなへたくそな絵でも作品を作った時点で著作権はそれを作った方のものです。
これと混同するのが所有権の問題です。
所有権というのは、例えばある作品を作るために使った材料などが誰のものか問うことになります。
例えば、絵をかいというのであれば、その絵を描いたペンや紙が誰かという問題。
このペンや紙が誰のものかというのは所有権(誰がそのものの持ち主か)ということだけですが、その紙に何か絵を描いた、俳句を書いた、文章を書いたという場合(自分の考えや気持ちなどを表現したもの)はその所有権とは別に著作権が発生するのです。
例えば、絵を売るという場合にも所有権として、その絵そのものを渡すことではなく、その絵が描かれているキャンバスを売り渡すということになります。
それと著作権はまた別の話になります。
ということをデザイナーの方とはよく話すのですがなかなか観念的なことなので難しいですね。
日本とって非常に重要な知的財産について少しでも知っていただけると嬉しいです。
著作権のこと、契約のこと、その他相談先に悩んだ時にはお声がけください。
法人顧問、個人顧問も引き続き募集しています。
今日は事務所でナベをしようかと、ファンクラブの方ごれんらくくださいませ笑
今日も最高の一日を!
good luck!
アーティスト、デザイナーなど、
私も三歳からピアノをやっているのもあって、芸術家支援を開業時からやっていますが、いわゆるアーティストの方たちが弱い部分はやはり権利関係や税務関係であることが多いです。
特に著作権についてはデザイナー含めて知らない方が非常に多いのを改めて感じました。
著作権は作品等を作った方の権利となります。
どんなへたくそな絵でも作品を作った時点で著作権はそれを作った方のものです。
これと混同するのが所有権の問題です。
所有権というのは、例えばある作品を作るために使った材料などが誰のものか問うことになります。
例えば、絵をかいというのであれば、その絵を描いたペンや紙が誰かという問題。
このペンや紙が誰のものかというのは所有権(誰がそのものの持ち主か)ということだけですが、その紙に何か絵を描いた、俳句を書いた、文章を書いたという場合(自分の考えや気持ちなどを表現したもの)はその所有権とは別に著作権が発生するのです。
例えば、絵を売るという場合にも所有権として、その絵そのものを渡すことではなく、その絵が描かれているキャンバスを売り渡すということになります。
それと著作権はまた別の話になります。
ということをデザイナーの方とはよく話すのですがなかなか観念的なことなので難しいですね。
日本とって非常に重要な知的財産について少しでも知っていただけると嬉しいです。
著作権のこと、契約のこと、その他相談先に悩んだ時にはお声がけください。
法人顧問、個人顧問も引き続き募集しています。
今日は事務所でナベをしようかと、ファンクラブの方ごれんらくくださいませ笑
今日も最高の一日を!
good luck!
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